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最高裁判所第二小法廷 昭和26年(れ)544号 判決

主文

本件各上告を棄却する。

理由

弁護人安藤真一の再上告趣意は、末尾添附別紙記載のとおりである。

論旨第一点について

職業選択の自由が公共の福祉により制限されることは、憲法第二二条の明記するところである。また、所論食肉に関する価格統制令が憲法同条に直ちに違反しないことは、当裁判所の判例の趣旨(昭和二四年(れ)第一八九〇号同二五年六月七日大法廷判決、判例集四巻六号九五六頁参照)に徴して明らかである。従って食肉価格の統制が、その具体的事象(具体的運営面)においてたとえ論旨のように不完全なものがあったとしても、これに違反した被告人等を処罰した原判決を目して憲法第二二条に違反したものということはできない、それ故論旨は採用することができない。

論旨第二点について

犯情の類似した被告人間の処罰の差異が憲法第一四条に違反しないことは、当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第四三五号同年一〇月六日大法廷判決)とするところであって、この趣旨は、他の多数の違反者が檢挙されず或は起訴されなかった場合に被告人等のみが起訴処罰された場合にも推し及ぼされるべきものである。従って論旨のようにたとえ他の違反業者が檢挙処罰されなかったような事情があったとしても、いやしくも起訴公判に附されてこれが審理の結果被告人等を有罪とした原判決を目して憲法第一四条に違反するものと論ずることはできない。よって論旨は理由がない。

よって、本件再上告は何れも理由がないので、刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い、主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

(裁判長裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎)

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